みなさんこんにちは。敷居の低い行政書士の尾木です。
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みなさんいつも応援ありがとうございます☆
ええっと段々涼しくなったきましたね。昨日は布団をかぶらず
寝てしまったので、鼻がちょっとぐずぐずしています。
みなさん風邪引かないよう気をつけましょう。(^^)
今年の6月に消防法が改正されました。新築住宅では
平成18年6月1日から、既存の住宅については各市町村条例で
定める日から火災警報器の設置が義務付けられました。
悪いやつがいるもんで、それを利用して火災報知機を訪問販売で
高く売りつける悪徳商法がおこっています。その手口は
「今年6月から、火災警報器の設置が義務付けられたので、
消防署から委託を受けて、各家庭に警報器を設置しています。
電話回線を利用して設置すると、緊急時に消防署に通報も
できます」などと言い金額にして高額(40万円とか)の契約
を結ばせるというものです。
契約日から8日以内ならクーリング・オフ(無条件解約)できます。
警報機自体はホームセンターなどで、1個1万円前後で販売
されており、設置も簡単です。日本消防検定協会が性能確認した
ことを示す「NSマーク」が付いている火災警報機が良いでしょう。
設置場所は寝室と寝室がある階の階段ですが、その他の部屋
にも設置を義務付ける場合もあり、各市町村によって違いがあり
ます。自分の住んでいるところでは義務付けがいつから始まるか
など詳しくは最寄の消防署で聞くか、住宅用火災警報器相談室
0120-565-911(平日9:00〜17:00)に電話して聞いてみてください。
今日も最後までお付き合いくださりありがとうございます☆
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コメント
コメント一覧 (4)
実は書くのに結構時間かかってるんですよ。(^^;)
まだまだ修行がたりません。
いっぱいいっぱいです。