みなさんこんにちは。敷居の低い行政書士の尾木です。

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みなさんいつも応援ありがとうございます☆

 

 ええっと段々涼しくなったきましたね。昨日は布団をかぶらず

寝てしまったので、鼻がちょっとぐずぐずしています。

みなさん風邪引かないよう気をつけましょう。(^^)

 

今年の6月に消防法が改正されました。新築住宅では

平成18年6月1日から、既存の住宅については各市町村条例で

定める日から火災警報器の設置が義務付けられました。

 

悪いやつがいるもんで、それを利用して火災報知機を訪問販売で

高く売りつける悪徳商法がおこっています。その手口は

「今年6月から、火災警報器の設置が義務付けられたので、

消防署から委託を受けて、各家庭に警報器を設置しています。

電話回線を利用して設置すると、緊急時に消防署に通報も

できます」などと言い金額にして高額(40万円とか)の契約

を結ばせるというものです。

契約日から8日以内ならクーリング・オフ(無条件解約)できます。

 

警報機自体はホームセンターなどで、1個1万円前後で販売

されており、設置も簡単です。日本消防検定協会が性能確認した

ことを示す「NSマーク」が付いている火災警報機が良いでしょう。

設置場所は寝室と寝室がある階の階段ですが、その他の部屋

にも設置を義務付ける場合もあり、各市町村によって違いがあり

ます。自分の住んでいるところでは義務付けがいつから始まるか

など詳しくは最寄の消防署で聞くか、住宅用火災警報器相談室

0120-565-911(平日9:00〜17:00)に電話して聞いてみてください。

 

今日も最後までお付き合いくださりありがとうございます☆

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